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自転車・自動二輪車等駐車場設置指針

平成17年3月に閣議決定され、同年4月1日から公布・施行された道路法施行令の改正に基づき、国土交通省は、道路管理者以外の主体でも道路上に自動二輪車等や自転車駐車場を占用物件として設置できるよう、道路法施行令の改正を検討すると同時に、道路上に設置する自動二輪車等・自転車駐車場の一般的技術的指針を策定する。また国土交通省は、このことについて10月12日まで、国民から意見を募集している。パブリックコメントの詳細はこちら

また新宿区は、放置オートバイや放置自転車対策として、既存の道路空間を活用した駐車スペースの確保と運用のための社会実験を始める。社会実験の名称は「道路空間の再配分による自転車等の駐車スペース確保・整序化実験」。新宿区が実施主体となり、国土交通省道路局が財政的支援を行う。オートバイの駐車対策を目的とした社会実験は、初めての試み。
 この実験は、不足するオートバイ駐車場の円滑に供給し、歩道上の無秩序な駐車を整然とさせるための施策を研究するためのものだ。道路交通法の規制で、歩道上にはオートバイを駐車することはできない。その反面、オートバイは駐車場法をはじめとしてオートバイ駐車環境を整備する法律を行政がまったく作らなかったために、オートバイを受け入れる駐車場が今もほとんどないのが実情だ。
 具体的には、歩道上に仮設構造物を設置して、車道側から利用可能なオートバイ駐車場を作る。車道側からオートバイが進入することで歩行者との事故を防止する狙いもある。新宿が用意した場所は、新宿区西新宿の靖国通り沿いに予定されている。道路形状から歩道が他の部分よりかなり広いため、植栽と歩行者のための歩道を確保しても駐車スペースがとれる。
 新宿環境土木部は「10月中に地元などと協議会を立ち上げ、設置に入る予定」(道とみどりの課)という。実施予定は12月末日までの60日間。

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